パスポート申請への住民基本台帳ネットワークシステムの利用開始について

パスポート申請に住民票の写しの提出が不要となります

平成15年4月1日(火)から都道府県パスポートセンター(旅券事務所)でパスポートを申請する際には、原則、住民票の写しの提出が不要となります。

これは、これまで住民票の写しで行ってきた申請者の本人確認を、同日以降は「住民基本台帳ネットワークシステム(総務省ホームページへ)(以下「住基ネット」と表記します。)」により行うことが可能となるからです。

ただし、一部の都道府県のパスポートセンターでは、住基ネットの運用開始時期に若干の遅れを生ずる場合がありますのでご注意ください。

パスポート申請に必要な書類など詳しくは、各都道府県パスポートセンターのホームページなどでご確認いただくか、直接各センターにお問い合わせください。

なお、パスポートの発給には厳格な本人確認が必要であり、これまで通り戸籍謄本または抄本の提出が必要な手続きがありますので、ご注意ください。

※住基ネット運用に係わるお願い、及び、主な注意点は以下のとおりです。
是非、ご一読ください。


(1)新しい「旅券発給申請書」について

平成15年4月1日から使用される「旅券(パスポート)発給申請書」には、住民票コード(注1)を記入する欄を設けています。申請者ご本人においてご自分の住民票コードが分かる場合には、できるだけ住民票コードをご記入いただきますようお願いします。(注2)

これにより、パスポートセンター窓口での本人確認情報の検索が容易となり、窓口での待ち時間の短縮にもつながりますので、ご協力をお願いします。

(注)1.平成14年8月5日以降、個人毎の住民票に新たに住民票コードが記載され、住所地の市町村から本人に通知されました。住民票コードは、住基ネットから正確かつ迅速に情報の提供を受けるために利用します。
また、住民票コードは、法律上、その取扱いが慎重になされることが求められています。例えば、民間業者が住民票コードを使用することは、法律で禁止されています。

2.申請書には、本来申請者ご本人が必要事項を記入することとされていますが、仮に申請者と同一の世帯に属さない方が、代わって申請書を記入する場合には、住民票コード欄は空欄としてください。

(2)切替発給および再発給申請について

現在お持ちのパスポートの有効期間が1年未満となったときのパスポートの切替発給の申請、および、パスポートの紛失などによる再発給の申請には、氏名または本籍の変更がなければ、戸籍謄本または抄本の提出は不要です。

ただし、従来は、本籍は住民票の写しにより確認ができました。

しかし、今後は、住基ネットの利用で住民票の写しは原則不要となりますが、住基ネットでは本籍を確認することはできませんので、申請書記入にあたり、本籍が不確かな方は予め本籍をご確認の上、申請をするようご注意ください。また、現在お持ちのパスポートに記載された本籍と現在の本籍とが異なる場合には、戸籍謄本または抄本をご用意ください。


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